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短期滞在・高度専門職・特定活動

短期滞在・高度専門職・特定活動

短期滞在---Temporary stay

 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

 ①観光目的、
   ②日本に住む親族知人訪問目的
   ③短期商用目的
 
    滞在期間は、15日、30日、90日のいずれか
  原則1年間に180日を超えて滞在することはできません。
    1年間の起算日は次回出国日から遡って1年となります。


短期商用ビザでできること・ダメなこと

できること:
具体例は:見学、視察、教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等、会議その他会合への参加、技術指導、取引先との商談、契約調印、報酬が発生しないアフターサービス、宣伝、市場調査などです。

ダメなこと:
報酬を得ること。
たとえ少額であっても、それが報酬として支払われるのであれば違法となります。
ただし、単発の講演の謝礼や、滞在中の交通費、食事代などは、それが常識的な価格でしたら、報酬とはみなされないのでしはらってもらっても大丈夫です。

 
短期商用ビザを確実に取る方法

短期商用ビザは90日間限定ですが、ほかのビザ(就労ビザなど)と比べて簡単に取れるものではないです。学歴要件や実務経験要件がない分、不法就労の要因となりやすく,一時期会社問題となったため、非常に厳しく審査されます。当局から指定された書類だけを用意して提出したとしても、説明不十分として不許可になることがよくあります。しかも、ほかのビザ(就労ビザなど)と異なり、不許可になっても、その原因を教えてもらえない。そして、一度不許可になった場合、六か月以上経過しないと再申請できないというリスクもあります。


高度専門職--- highly-skilled foreign professional

本邦において行うことができる活動

1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う下記のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う下記に掲げる活動

  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

  本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

  2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又は法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)




特定活動---Specified Activities

 法務大臣が個々の外国人に対し、特に指定する活動

<許可される場合>
特定活動の在留資格は、
①入管法で明記されている活動(通称、法定特定活動)、
②法務大臣が告示によって定めている場合(通称、告示特定活動)、
③それ以外の場合、つまり告示されていないが、特別な理由があるとして認められる場合(通称、告示外特定活動)


【法定特定活動の該当者】
●日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動。つまり、国の研究機関等で研究活動を行う外国人
 ●日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当該機関の事業所において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。つまり、国の研究機関等で、情報処理業務を行う外国人
 ●上記の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子

【告示特定活動の代表例】
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、インターンショップ、サマージョブ、医療滞在、外国人建設・造船労働者、長期観光滞在目的の外国人富裕層などになります。

入管法ではなく、法務大臣の告示により該当範囲を追加削減できるため、ビジネス環境や市場ニーズに基づき、随時該当活動を追加削減されます。


【告示外特定活動の代表例】
●在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者
●在留資格を持つ外国人の高齢の親(通称、老親扶養ビザ)
●日本国籍の子を扶養する外国人の親(通称、日籍子扶養ビザ)※
※状況により、告示外定住者に該当する場合もあります。


 就職活動のための特定活動ビザの要件
留学生が大学や専学校(専門士)を卒業した後は速やかに日本を出国す るか別の在留資格に変更しなければなりません。「留学」 の在留期間が残っており 「留学」に 係る活動を3ヶ月以上行っていない場合 (ここでは学校 に3ヶ月以上通っていない場合) には、在留資格取消になります。
​就労資格など を取得しない限り、卒業後も日本で引き続き就職活動 行う場合には、卒業後できる限り早く 「特定活動」 への変更が必要です。

就職活動のための 「特定活動」へ変更する要件は以下 この通りです。

・日本の大学または専門学校を卒業していること
・簡単 在学中から引き続き就職活動を継続していること
・ 卒業した学校からの推薦があること
・在留中の経費支弁能力があること

なお、専門学校での専門課程 修得内容が、 「技術・人文知識・国際業務」 などの 労資格に該当する活動と関連がないと 「特定活動」 の変更は認められません。また、在学中に常に仕事を探していることが求められるため、在学中に仕事を探していなかった場合は認められない場合もあります。 

 

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