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技術・人文知識・国際業務

技術・国際業務・人文知識ビザの要件---Engineer/Specialist in Humanit

「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務とは

 

1、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

 

ア 自然科学の分野や人文科学の分野いずれの場合も,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

イ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは,単に外国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って,その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。

ウ  行おうとする活動が,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。例えば,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる 活動は,活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は「技術・人 文知識・国際業務」に該当するとは認められない,特段の技術又は知識を要 しない業務や,反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には,「技術・人 文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

また,行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環であって,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱われます。

(注)業務との関連性について

大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,従来より柔軟に判断されます。高等専門学校は,大学に準じた判断をしています。専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要されます。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て,従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか,関連性が認められた業務に3年程度従事した者については,その後に従事しようとする業務との関連性については,柔軟に判断されます。

 

2、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当することが必要です。

 

ア 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室 内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること

 

従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが,関連する業務である必要があります。また,大学を卒業した者が,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験が不要です。

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