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「特定活動46号」は「技術・人文知識・国際業務」より楽か?




特定活動46号とは
2019年5月30日にスタートした新しいビザです。

●学歴要件
 日本の4年制大学卒業
 日本の大学院を修了し学位を得ている

●日本語要件
 日本語能力試験N1
 BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
 海外の大学・大学院で「日本語」を専攻し卒業した

●在留期間 
 1年・3年・5年(更新可能)

●就職要件
 常勤従業員
 フルタイム勤務

 ●家族帯同可能
 配偶者・子

メリット
 現場可能 
 例えば
 コンビニエンスストアにおける販売業務
 飲食店の店長業務・ホールスタッフ
 製造工場のラインに従事しながら生産管理を行う
 タクシー運転手をしながら観光企画立案

デメリット 
 高度人材に昇進できないので、永住への近道がなくなります。
 派遣社員として働けません。

何かお困りのことがありましたら、何でも遠慮なくご相談ください。きっと解決の

ヒントが見つかるでしょう。不許可になった申請でもご相談してください。

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