特定技能の種類と活動の範囲
在留資格 |
可能な活動 |
在留期間 |
1号 特定技能 |
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。 |
1年、6月、4月ごとの更新 |
2号 特定技能 |
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動。 |
3年、1年、6月ごとの更新 |
特定技能の特定産業分野
特定技能1号 |
特定技能2号 |
① 建設業 |
〇 |
② 造船・舶用工業 |
〇 |
③ 介護業 |
× 介護福祉士の国家資格を取得することにより、在留資格「介護」に変更することができます。 |
④ ビルクリーニング業 |
〇 |
⑤ 農業 |
〇 |
⑥ 漁業 |
〇 |
⑦ 飲食料品製造業 |
〇 |
⑧ 外食業 |
〇 |
⑨ 素形材産業 |
〇 |
⑩ 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 自動車整備業 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
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⑪ 航空業 |
〇 |
⑫ 宿泊業 |
〇 |
特定技能1号と2号の比較
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従事する業務 に対する習熟度 |
取得できる 特定産業分野 |
在留期間の制 限と永住申請 の可否 |
家族带同 の可否 |
外国人に求められる要件 |
雇用主に求められる要件 |
特定技能1号 |
( 特定産業分 野に属する) 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 |
12分野(旧14分野) |
・在留期限 1年、6月、 4月 (最長5年)
・永住申請は不可 ※1号での在留歴は永住申 請の際に条件 となる日本在 留歴には算入 されない。 |
基本的には不可 |
①または②の いずれかに該 当しているこ とが要件
①「技能実習 2号」を良好に修了していること
②分野ごとの 特定技能1号評価試験と日本語能力判定試験に合格していること |
①と②のいず れも満たすことが要件
① 「1号特定技能外国人支援計画」の策定と実施
②各特定産業を管轄する行政機関が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと等他 |
特定技能2号 |
(特定産業分野に属する) 熟練した技能 を要する業務 |
11分野(介護除き) |
・在留期間 3年、1年、6 月(更新の制 限なし/無期 限)
・永住申請は可 ※2号での在 留歴は永住申 請の際に条件 となる日本在 留歴に算入さ れる。 |
可 |
①と②のいず れにも該当し ていること
①特定技能2号評価試験に合格していること
②実務におけ る1~3年程度 の監督者(班長等)としての職務経験 ※日本語能力 判定試験の受 験は不要 |
特定技能外国人支援計画の策定と実施は不要 ※支援の対象 外 |
関連サイド
特定技能総合支援 https://www.ssw.go.jp/
技能試験実施情報 https://www.j-bma.or.jp/
日本語試験: 日本語能力試験(JLPT) N4レベル
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT) A2レベル