永住者
法務大臣が永住を認める者、入国していきなり永住者の在留資格を付与されるされることはありません。
<要件>
永住者ビザを取得するための要件
【日本に住んでいる年数】
●日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
●「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
●その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留していること
※在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしているなら該当します(参考:永住許可に関するガイドライン)。
永住権の基本的前提条件(一部)
・ 原則として引き続き10年以上日本に住んでいること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上日本に住んでいること。
また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子供である場合には、
(素行が善意であること)(独立生計、資産・技能を持つこと)である必要はありません。
また、難民認定を受けている方は、(独立生計、資産・技能を持つこと)である必要はありません。
・ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を行っていること。
・ 現在に有している在留資格について、最長の在留期間をもって日本に住んでいること。
・ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと。
(※)「原則として引き続き10年以上日本に住んでいること」には特例があります。
・ 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、加えて、引き続き1年以上日本に住んでいること。その実子の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
・「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に住んでいること。
・ 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して日本に住んでいること。
・ 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方で、5年以上日本に住んでいること。
永住許可の要件
1、一般的な永住許可
一般的な要件
永住許可を受けるには以下の要件を満たす必要がある。
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 永住が日本の利益に合致すること
その他の要件
①一般的な原則
10年以上継続して日本に在留していること。
ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していること。
②配偶者の要件
ア 日本人、永住者又は特別永住者又の配偶者又は実子若しくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること。
ただし、海外で婚姻の同居歴がある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。
イ 実子又は特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよい。
③定住者の在留資格を有するものは定住許可後5年以上日本に在留していればよい。
④外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度が高いと認められるものについては、引き続き5年以上日本に在留していればよい。
⑤現に有している在留資格について、在留期間を所持していればよい。
2、在留資格取得による永住許可
申請人が次のいずれかに該当すること
(1)「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者
(2) 日本国籍を離脱した者
以上が永住許可の第一段階であり、さらにこれに申請人個人のこれまでの在留状況を総合的に判断し、許否の決定が行われることとなる。
3、独立生計要件
この要件は、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要があります。
独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、それでもいいです。必ずしも収入ののみで判断することなく、世帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合も考慮されます。
確認対象期間は、申請時の直近5年間です。ただし、以下に該当する者について例外です。
(ア)確認対象期間を申請時の直近1年間とする者
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
・「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
・1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
(イ)確認対象期間を申請時の直近3年間とする者
ⅰ)構造改革特別区域(以下「特区」という)内において当該特区の特定事業等に従事し、当該事業において我が国への貢献があると認められる者
ⅱ)地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者
ⅲ)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
・「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
・3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること