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資格外活動・就労証明

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【私たちができること】
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【私たちの実績】
1.●●●●●における●●●への取り組み
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1.資格外活動の一般原則

 1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるもの

  でないこと。

   (注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。ただし、「家族滞在」又は

  「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような

  資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受けるものとは言えなくなり、在留資格該当性

  に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。

 2)現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

 (注)留学生で学校に行っていない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない。

 3)申請に係る活動が法別表第1の1の表又は2の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。

 4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

 (1)法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する

   風俗営業、同条6項規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動 

  (注)次の①~③の形態で営まられている店舗での活動及び④から⑦に該当する業務に従事して行う活動は認めらない。なお、直接客の接待等を行わない従業員であっても同様である。

   ①風俗営業・・・客の接待をして飲食をさせるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀店・パチンコ屋・スロットマシン設置業等

   ②店舗型性風俗特殊営業・・・ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

   ③特定遊興飲食店営業・・・深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に種類の提供を伴う飲食をさせるナイトクラブ等

   ④無店舗型性風俗特殊営業・・・出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等

   ⑤映像送信型性風俗特殊営業・・・インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

   ⑥店舗型電話異性紹介営業・・・いわゆるテレホンクラブの営業等

   ⑦無店舗型電話異性紹介営業・・・いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

 5)収容令書の発付を受けていないこと。

2.条件を付して新たに許可する活動

 1号 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等を除き、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

 2号 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもって在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもって在留する者にあってはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う1週について28時間以内の法別表第1の2の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもって行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあってはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)

 3号 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

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