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帰化

帰化許可の要件

帰化申請の条件

(1)国籍法第5条の条件 (基本条件)
①  引き続き5年以上日本に住所を有すること
②  20歳以上で本国法によって能力を有すること
③  素行が善良であること
④  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤  国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

(2) 国籍法第6条の条件(国籍法5条1項1号(住所)の緩和規定)
 日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件(国籍法5条1項2~6号)が備わっていれば、 法務大臣は帰化の許可をすることができる。
①  日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
②  日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。) が日本で生まれた者
③   引き続き10年以上日本に居所を有する者

(3) 国籍法第7条の条件(国籍法5条1項1・2号 (住所・能力)の緩和規定)

 日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、このような場合でも帰化の許可をすることができる。
①  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、 現に日本に住所を有する者
②  日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

​(4) 国籍法第8条の条件(国籍法5条1項1・2・4号(住所・能力 生計)の免除規定)
 次の①~④の者については、帰化の条件(国籍法5条1項各号)のうち住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができる。
①  日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
②  日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
③  日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者
④  日本で生まれ、かつ、 出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

(5)国籍法第9条の条件(国籍法5条1項の特別規定)
 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

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