<要件>
・就労可能な在留資格(技能実習を除く)
・「留学」の在留資格
上記のビザをもって者の扶養を受ける配偶者または子の日本での日常的な活動。
1.「日常的な活動」
○教育機関において教育を受ける活動等も含まれる。
✖収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
*1週間のうち28時間以内のアルバイト可能
(資格外活動許可・必須)
2.「配偶者」
○現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいいます。
✖離別した者、死別した者および内縁の者は含まれません。
✖外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
3.「子」
○嫡出子
○養子
○認知された非嫡出子
○成年に達した者
<申請の必要な書類>
1.ビザ申請者の書類
パスポート(原本)、写真(縦4cm x 横3cm)、在留カード(原本)、戸籍謄本、婚姻届証明書(写し)、出生証明書(扶養者との身分関係が「子」である場合提出)
2.扶養者の書類
在留カード (両面)(写し)、パスポート(写し)、在職証明書(職務内容、地位、期間、報酬記載があるもの)、課税証明書、納税証明書、前年度給与所得の源泉徴収票
※扶養者の能力
扶養者が「文化活動」又は「留学」である場合、扶養者は本邦において原則として就労することができないので、扶養者の扶養能力について十分審査することとするが、既に在留している家族からの申請については、扶養者及び被扶養者の在留状況を斟酌し、扶養能力を柔軟に考えます。
扶養者の経費支弁能力と認める資産等は扶養能力と認め、扶養者及び被扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動(いわゆるアルバイト)による預貯金は扶養能力として認められ、第三者による援助についても、援助の経緯等を勘案し、安定・継続して援助することが確実なものについて認められる可能性があります。