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2023.08.21
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高校卒業後、「家族滞在」から「特定活動」への変更・就労する人の『定住者』への変更

「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高度学校卒業後に日本での就労を希望する方

親に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合には、「技人国」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更の対象となる場合があります。


家族滞在から定住者に変更

対象者

  • 我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること
  • 我が国の高等学校(定時制・通信制含む)を卒業(見込み)していること
  • 入国後、引き続き「家族滞在」(家族滞在の該当性がある「留学」含む)で日本に在留していること
  • 入国時に18歳未満であること
  • 就労先が決定(内定)していること(週28時間を超える)
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

家族滞在から特定活動に変更

対象者

  • 我が国の高等学校(定時制・通信制含む)を卒業(見込み)していること
  • 扶養者が身元保証人として在留していること
  • 入国後、引き続き「家族滞在」(家族滞在の該当性がある「留学」含む)で日本に在留していること
  • 入国時に18歳未満であること
  • 就労先が決定(内定)していること(週28時間を超える)
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

何かお困りのことがありましたら、何でも遠慮なくご相談ください。きっと解決の

ヒントが見つかるでしょう。不許可になった申請でもご相談してください。

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