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定住

定住ビザの要件---Long Term Resident

定住者

 

 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 <要件>

【告示定住】
 告示どおり記載すると、かなり難解な文言になるため、大きな要件のみ記載します。
 1.タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民など第三国定住難民 
  2.日本人の子として出生した者の実子。つまり日本人の孫 

  • 日本人の孫(3世)
  • 元日本人(日本人の子として出生した者に限る。以下同じ)の日本国籍離脱後の実子(2世)

(注)日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する。

  • 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

 3.日本人の子として出生した者で元日本国籍者の実子の実子 

  日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者

(注)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者の第6号に該当する。

 4.日本人の子の配偶者、定住者の配偶者など

  1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く

  • 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  • 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に当該する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
  • 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に当該する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

 5.  次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

  •  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  •  1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  •  第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
(注)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 6.次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの

  •  日本人
  •  永住者の在留資格をもって在留する者
  •  1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

 7.中国残留邦人の配偶者等

【告示外定住】

 (1)認定難民

   法務大臣により難民として認定されたもの

 (2)特別な事情ある場合

  •  日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者

    (ウに該当する者を除く。)

  •   日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)

  •   日本人の実子を監護・養育する者
  •   日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
  • 「家族滞在」をもって在留する者で、本邦で小中高を卒業後に就職する者
  • 「特定活動」(告示外/本邦で高校を卒業後に就職)から在留資格変更許可申請を行ったもの

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