企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う『技術・人文・国際業務』の項に掲げる活動
●「企業内転勤」の在留資格のは、 企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業 所から本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
同一企業等の内部で外国の事務所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・ 人文知識・国際業務」の活動を行うものです。
<資格該当性>
1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において『技術・人文知識・国際業務』に該当している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事務所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
つまり、『技術・人文知識・国際業務』のような学歴の要求がないです。
代わりに、会社側に関する資料の審査が厳しくなります。
また、審査官は国際電話を通して、現地の人事担当者に申請人の業務内容などを確認することもあります。
● 新たに採用した職員を直ちに本邦に転勤させることは認められません。
外国人が働いていた会社が、転勤元と業務上及び資本関係等密接な関連を持つケース、すなわち同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがなくとも、当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば基準に適合します。
<転勤とは>
1.本邦に本店を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業所間の企業内転勤も含まれます。
2.「転勤」は、通常、同一会社内の移動ですが、「親会社」「子会社」「関連会社」の出向等も「転勤」に含まれます。
3.「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲:
イ 本店(社)と支店(社)・営業所間の異動
ロ 親会社・子会社間の異動
ハ 親会社・孫会社間および子会社・孫会社間の異動
二 子会社間の異動
ホ 孫会社間の異動
ヘ 関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
永住になる方法
1,ずっと同じ会社で10年間勤めます。
2,途中転職・ほかのビザに変更し、たとえ「技術・人文知識・国際業務」になり、合計10年間勤めます。
3,高度専門職1号ロ(通称:高度人材)に変更し、3年・1年後に永住を取ります。