HOME   >  よくあるご質問   >  経営管理ビザの問題

経営管理ビザの問題

資本金はいくら必要ですか。

経営者としての経営管理ビザを取りたいなら、500万円以上必要です。2名以上の外国人が経営ビザを申請するなら、それぞれ500万円以上必要です。2名合計で500万円では不足です。ただし、既存の会社に経営者として就任するなら別です。
 また、管理者(例、店長、工場長など)として経営管理ビザを申請するなら資本金の要件は不要です。

会社の事務所・店舗は住宅でも大丈夫ですか。

住宅では経営管理ビザは交付されません。会社の事務所にふさわしい事務機器・備品が必要です。また、事務所などを借りる場合は契約書にその旨明記されている必要があります。レンタルオフィスでもその会社独自のスペース確保されていれば会社としての事務所と認められますが、デリケートですので事前に確認が必要です。
 なお、会社設立時は便宜上住宅を事務所として登記できますが、そのままでは
経営管理ビザは難しいです。きちんとした事務所や店舗が決まったら本店移転の変更登記が必要になります。その場合は余分な費用(移転費用、変更登記費用など)が必要になります。慎重な計画が必要になります。

従業員は必ず2名以上必要ですか。

資本金が500万円以上あれば必ずしも従業員数は問題となります。会社の経営が
成り立つかどうかがポイントです。
 なお、飲食店を経営する場合、経営者が自ら調理するのでは経営管理ビザは難しいです。調理人を別に雇う必要があります。

飲食業や古物商など営業許認可が必要なビジネスで経営管理ビザを申請する場合、いつ許認可を取らなければいけませんか。

ビザ申請前に営業許認可を取らなければ、経営管理ビザの申請はできません。
営業許認可申請のためには事務所や店舗についての人的要件や設備要件などがありますから会社設立の際、きちんとした計画を立てないと余分なコストがかかるばかりか
ビザが下りないことにもなります。行政書士などの専門家に相談する必要があります。

就労ビザのまま会社経営はできますか。

できません。資格外活動許可も下りません。これらに違反すると不法就労になりますから注意してください。
 就労ビザの有効期限まで1年とか2年あるからと言って経営管理ビザを取らないで
会社経営すると不法就労になります。その場合は、現在の就労ビザが取り消しになったり、経営管理ビザが不許可になります。

短期滞在ビザで来日し、日本で会社経営はできますか。

できません。短期滞在ビザでは商談、契約、会議、打合せ、業務連絡等しかできません。また、役員報酬をもらうことも違法になります。

技能ビザ(調理師)から経営管理ビザへの変更は可能ですか。

調理師のまま、会社経営はできません。経営管理ビザ申請の一般的な要件を満たし
経営管理ビザへ変更許可許可申請が必要です。
 経営者が調理師同様の仕事をすると不法就労になります。ただし、付随的に調理をすることはできます。そのため、調理師を雇わなければなりません。

留学ビザから経営管理ビザへの変更はできますか。

経営管理ビザの一般的に要件を満たす必要があります。
 しかし、経営者としての資質があるかどうか厳しく審査されます。社会人としての
経験やその経営のための知識なども問われます。また、在学中の出席率や素行、成績
も問題になるでしょう。

家族滞在ビザから経営管理ビザへの変更は可能ですか。

経営管理ビザの一般的な要件を満たせば可能です。
 その際、資格外活動をしていたら所定の制限時間を守っていないと厳しく申請されるでしょう。

何かお困りのことがありましたら、何でも遠慮なくご相談ください。きっと解決の

ヒントが見つかるでしょう。不許可になった申請でもご相談してください。

お問い合わせ