・会社を設立する。(資本金や事務所・従業員などの要件は新規に経営管理ビザを申請
する場合と同じ)
・事務所の確保
・税務署などへの届け出
・営業許認可の取得
・最後に経営管理ビザへの変更申請を行う。会社を辞めてから申請する場合は多いで
すが既存の就労ビザの期限に注意が必要です。経営管理ビザへの変更許可が下りる
まで就労ビザが実質的に不適法(就労ビザとしての活動をおこなっていない)になる
ので注意が必要です。
何かお困りのことがありましたら、何でも遠慮なくご相談ください。きっと解決の
ヒントが見つかるでしょう。不許可になった申請でもご相談してください。