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定住ビザ・永住ビザ

定住ビザ申請はお任せください。

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 <要件>

【告示定住】
 告示どおり記載すると、かなり難解な文言になるため、大きな要件のみ記載します。
 1.タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民など第三国定住難民
 2.削除 
 3.日本人の子として出生した者の実子。つまり日本人の孫 

 (ア)日本人の孫(3世)

 (イ)元日本人(日本人の子として出生した者に限る。以下同じ)の日本国籍離脱後の実子(2世)

   (注)日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する。

 (ウ)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

 4.日本人の子として出生した者で元日本国籍者の実子の実子 

  日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者

   (注)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者の第6号に該当する。

 5.日本人の子の配偶者、定住者の配偶者など

  1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く

   イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

   ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に当該する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者

   ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に当該する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

 6.  次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

  イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

  ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

  ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

  二 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 7.次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの

  イ 日本人

  ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

  ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

  二 特別永住者

 8.中国残留邦人の配偶者等

【告示外定住】

 (1)認定難民

   法務大臣により難民として認定されたもの

 (2)特別な事情ある場合

   ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者

    (ウに該当する者を除く。)

イ 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する       者(ウに該当する者を除く。)

   ウ 日本人の実子を監護・養育する者

エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

ク 「家族滞在」をもって在留する者で、本邦で小中高を卒業後に就職する者

ケ 「特定活動」(告示外/本邦で高校を卒業後に就職)から在留資格変更許可申請を行ったもの

永住ビザ

永住者

 法務大臣が永住を認める者、入国していきなり永住者の在留資格を付与されるされることは
ありません。

 <要件>
 永住者ビザを取得するための要件
 【日本に住んでいる年数】 
 ●日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住
  していること
 ●「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
 ●その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な
  在留資格で在留していること

 ※在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから
 3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしているなら該当します(参考:永住許可
 に関するガイドライン)。

 

永住権の基本的前提条件(一部)

 

・     原則として引き続き10年以上日本に住んでいること。(※)

ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上日本に住んでいること。また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子供である場合には、1(素行が善意であること)・2(独立生計、資産・技能を持つこと)である必要はありません。また難民認定を受けている方は、2である必要はありません。

・     罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を行っていること。

・     現在に有している在留資格について、最長の在留期間をもって日本に住んでいること。

・     公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと。

 

 

   (※)「原則として引き続き10年以上日本に住んでいること」には特例があります。

・     日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、加えて、引き続き1年以上日本に住んでいること。その実子の場合は1年以上日本に継続して在留していること。

・「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に住んでいること。

・     難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して日本に住んでいること。

・     外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方で、5年以上日  本に住んでいること。

 

 

永住ビザ(つづき)

永住許可の要件

1、一般的な永住許可

一般的な要件

永住許可を受けるには以下の要件を満たす必要がある。

①     素行が善良であること

②     独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③     永住が日本の利益に合致すること

 

その他の要件

①     一般的な原則

  10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生として入国し、学業終了後就職し

  ている者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していること

②     配偶者の要件

 ア 日本人、永住者又は特別永住者又の配偶者又は実子若しくは特別養子に関しては、婚姻後3 

   年以上日本に在留していること。

 ただし、海外で婚姻の同居歴がある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。

   イ 実子又は特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよい。 

③     定住者の在留資格を有するものは定住許可後5年以上日本に在留していればよい。

④     外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度が高いと認められるものについては、

  引き続き5年以上日本に在留していればよい。

⑤     現に有している在留資格について、在留期間を所持していればよい。

 

2、在留資格取得による永住許可

  申請人が次のいずれかに該当すること

  (1)「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者

  (2) 日本国籍を離脱した者

 

以上が永住許可の第一段階であり、さらにこれに申請人個人のこれまでの在留状況を総合的に判断し、許否の決定が行われることとなる。

 

3、独立生計要件

 この要件は、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

 生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要があります。

 独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、それでもいいです。必ずしも収入ののみで判断することなく、世帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合も考慮されます。

 確認対象期間は、申請時の直近5年間です。ただし、以下に該当する者について例外です。

(ア)確認対象期間を申請時の直近1年間とする者

   高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有している者であっ

   て、次のいずれかに該当するもの

   ・「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること

   ・1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可日から1年前の時点を基準として高度専

    門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認めら

    れること

(イ)確認対象期間を申請時の直近3年間とする者   

   ⅰ)構造改革特別区域(以下「特区」という)内において当該特区の特定事業等に従事し、当該

    事業において我が国への貢献があると認められる者

   ⅱ)地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動

    告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献がある  

    と認められる者

   ⅲ)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有している者で

    あって、次のいずれかに該当するもの

    ・「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること

    ・3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可日から3年前の時点を基準として高度専

     門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認め

     られること

     

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等

●本邦において有する身分または地位

 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

●該当例

 (1)永住者等の配偶者の身分を有する者

    ・「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したも

     のは含れません。婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成

     立した同性婚の者は含まれません。

    ・法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、お互いに協力し、扶助しあって社会通念上の

     夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者等の配偶者として

     の活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。

 (2)永住者等の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者

    ・出生の時に父又は母のいずれが一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人

     の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留してい

     た場合をいいます。

    ・本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をも

     って在留する者の子として出生したという事実に変わりありません。

    ・「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含ま

     れますが、養子は含まれあせん。

    ・「本邦で出生したこと」が必要であり、永住者の在留資格をもって在留する者の子であって

     も、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等外国で出生した場合は該当しない

 (3)特別永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者

    ・通常は、特例法第4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することとな

     るが、同条所定の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったことにより、同申請を

     行うことができない者に対しては、「永住者の配偶者等」の在留資格を付与されます。

    ・特例法第2条第2項において、「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直

     系卑属として本邦で出生しその後「引き続き」本邦に在留する者と規定されているので、特

     例法第5条に基づき特別永住を許可する場合には、「引き続き」本邦に在留しているっこと

     が必要です。

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