経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
次のような活動が該当
1.本邦において事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
2.本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する
活動
3.本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行いまたは当該
事業の管理に従事する活動
<要件>
1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない
場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること
注1)賃貸借契約要 不動産登記簿謄本など
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれ
るものであること
ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
ハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること
注2)必ずもし2人必要な訳ではない
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験
(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事
する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
注3)「準ずる」ので、弾力的である
(1)法人の登記が完了していない場合
法人の登記が完了していないときは、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、法人の登記が予定されていることを示す。
(2)事業所の確保
賃貸借契約の締結に至っていない場合は、「事業所 の概要を明らかにする資料」として、 例えば、 賃貸を検討している物件について説 明する資料(場所、広さ、予算等が記載されたもの)を提出する。
2名以上の外国人の共同事業経営
<法務省入国管理局>
1 基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、先に述べたとおり、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているというこだけでは、当該在留資格に該当するものとはいえません。
また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、業務の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断する。
上記の考え方を更に具体化すると、(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して、これぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること、(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相同の報酬額の支払いを受けることとなっていることなどの条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について、経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能と言えます。
2 当該する事例
具体的な事例としては、次のようなものが考えられます。
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続きをはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同設立したところ、運送サービスを実 する担当地域を設立した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営をいっている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
経営管理と他の在留資格
①「技術・人文知識・国際業務」との関係
企業の経営活動や管理活動は、自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複します。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格となります。
②「法律・会計業務」との関係
企業の雇用される弁護士、公認会計士などの専門知識をもって経営又は管理に従事する者の活動も、「経営・管理」の在留資格に該当しますが、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格となります。
ただし、病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する者が行う場合であっても、「医療」ではなく、「経営・管理」となります。
③「短期滞在」との関係