法務大臣が永住を認める者、入国していきなり永住者の在留資格を付与されるされることは
ありません。
<要件>
永住者ビザを取得するための要件
【日本に住んでいる年数】
●日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住
していること
●「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
●その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な
在留資格で在留していること
※在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから
3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしているなら該当します(参考:永住許可
に関するガイドライン)。